ドローンの実名登録
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ドローンの実名登録ポータル 最近、無人航空機の飛行管理に関する新たな規制が正式に開始されました(以下、「民間無人航空機」といいます)。ドローン)実名登録を行うべきであり、利用者の責任が表明されています。
ドローン操縦者は民間航空局の公式ウェブサイトにログインして実名でドローンを登録し、登録後に生成されるQRコードを印刷してドローン本体の目立つ場所に貼り付ける必要があると報じられている。
「実名登録をせずに飛行活動を行う」などの規定に違反した操縦士は、公安機関から是正を命じられ、200元以下の罰金、場合によっては2000元以上の罰金が科せられる。ただし、20,000元を超えない額が課せられます。
さらに、無人航空機の飛行管理に関する暫定規則では、超小型 UAV の適切な飛行高度は 50 メートルを超えず、軽量および小型 UAV の適切な飛行高度は 120 メートルを超えません。中型航空機に適した空域はありません。 -そして大型のUAV。
「適切な飛行高度は120メートルを超えない」とは、「地上からのドローンの実際の高さ」です。パイロットが高さ100メートルの建物の屋上でドローンを飛行させる場合、屋上からのドローンの高さになります。 20メートル未満でなければなりません。
さらに、無人航空機飛行の管理に関する暫定規則では、8歳未満の「民間行為能力のない者」のみが小型民間ドローンを飛行できる「8歳以上の者に制限」も設けられている。 「18歳未満」「社会的行為能力のある者(未成年者)」は、民間用超小型ドローンと軽量ドローンのみを飛行させることができ、操縦中は大人が指導する必要があり、そうでない場合は保護者に罰金が科せられる。