最近、国の関連部門は、携帯電話やインターネット上のわいせつなポルノ情報を管理する取り組みを強化しており、我が国のドメイン名登録管理機関である中国インターネットネットワーク情報センター(CNNIC)も、継続的な管理措置を次々と導入しています。ドメイン名分野のガバナンスを強化します。しかし、「個人がドメイン名を登録および使用する権利があるかどうか」に関する論争も多くのメディアや世間の関心の的となっています。では、個人にはドメイン名を登録および使用する権利があるのでしょうか?この目的のために、中国政法大学民商法学院知的財産研究所のChen Jian准教授は、法的な観点から記者団に自身の見解を説明した。
個別に登録されたドメイン名は法的保護を受けることができます
現在、我が国のドメイン名登録と管理に関する規範文書は主に旧信息産業部(現工業情報化部)が発行する「中国インターネットドメイン名管理弁法」(以下、「中国インターネットドメイン名管理弁法」)が発行していると理解されています。 「中国インターネットネットワーク情報センタードメイン名登録実施規則」(以下「実施規則」という。2009年6月5日より施行)中国インターネットネットワーク情報センターが策定。その中で、「実施規則」の第14条には、「ドメイン名登録の申請者(以下、申請者)は、法律に従って登録され、独立して民事責任を負うことができる組織であるものとする。」と明記されています。 「実装規則」には、ドメイン名申請者に対するこの特別な規定があります。これにより、個人はドメイン名申請から直接除外されます。ただし、「管理措置」の第 27 条では、「組織または個人によって登録および使用されるドメイン名には、次の内容が含まれてはなりません。...」と規定されています。
規定の内容から判断すると、「管理措置」は個人によるドメイン名の登録・使用を禁止するものではないが、「実施規則」ではドメイン名登録申請者を「団体」とすることが規定されており、個人の登録を禁止していることに等しい。では、ドメイン名を登録して使用する権利がない場合はどうなるでしょうか?
この点に関して、Chen Jian准教授は、法的な観点から、下位法が上位法と矛盾する場合、上位法が下位法よりも有効であると述べた。情報産業部の「行政措置」の法的効力および法的レベルは、中国インターネットネットワーク情報センターの「実施規定」よりも高いため、「実施規定」が「行政措置」と矛盾する場合には、 「実施規程」の関連規定は無効であり、「管理措置」の規定に従う必要があります。
Chen Jian准教授はさらに、「個人がCNドメイン名を登録する権利を有するかどうかは、「管理措置」の規定に従うべきである。「管理措置」は個人によるドメイン名の登録を禁止していないため、次のように説明した。 「法律で禁止されていなければ、許可される」という法則 科学の原則によれば、個人は CN ドメイン名を登録し、使用する議論の余地のない権利を有します。
仲裁機関が受理した一部のドメイン名紛争訴訟では、CN ドメイン名を登録および使用する個人の権利も認められていると理解されています。 2007年に起きた事件では、天津イリザールバス製造有限公司が中国国際貿易仲裁委員会に、一般ネットユーザーの彭偉氏が登録したirizar.com.cnドメイン名を同社に譲渡するよう申請し、専門家委員会は最終的に判決を下した。 Peng Wei Wei は彼の要求を拒否し、CN ドメイン名を保持することに成功しました。
司法実務において、ドメイン名を登録および使用する個人の法的権利は、あらゆるレベルの裁判所 (北京海淀区人民法院、北京第一中級人民法院、北京高等人民法院を含む) によっても支持され、保護されてきました。例: 北京第 1 中級人民法院は、結審したドメイン名紛争に関する判決 ([2008] Yi Zhong Min Chu Zi No. 13024) の中で、裁判所は「中国インターネット法第 27 条」を信じていると指摘した。 「ドメイン名管理措置」では、組織や個人が登録・使用するドメイン名に「憲法の定める基本原則に反する」など9つの内容を含んではならないと規定されており、この規定から個人でもドメイン名登録者になれることが分かる。 「中国インターネットネットワーク情報センタードメイン名登録実施規則」第4条では、ドメイン名登録申請者は法律に従って登録され、独立して民事責任を負うことができる組織でなければならないと規定しているが、「ドメイン名」以来、 「登録規則」は「中国インターネットドメイン名管理措置」よりも効果が低いため、関連規定は適用できません。関係者が登録および使用するドメイン名の正当性と適法性は司法的に保護されています。」
個人ドメイン名は国際的に認められた慣行です
陳建准教授は、「法理論でも司法実務でも、CNドメイン名を登録する個人の法的権利は認められている。国際慣行とインターネット発展促進の観点から、その開放は急務である」と指摘した。ドメイン名の個別登録。」
まず、個別のドメイン名登録を開放することは国際的に認められた慣行です。米国、英国、フランス、ドイツ、オーストラリア、台湾など、世界中のさまざまな国や地域が、日本、韓国、シンガポール、香港を含むアジアの多くの国で個人にドメイン名登録を開放しています。 、およびマレーシアは個人ドメイン名を公開しました。
第二に、個人がドメイン名を登録することを許可しないことは、現在の規制に違反します。工業情報化部の「非営利インターネット情報サービスの登録および管理に関する措置」によれば、個人でもウェブサイトを開設できます。工業情報化部の「登録政策およびその他の問題に関する問題への回答」では、個人が運営するウェブサイトも登録申請できると明確に認められている。したがって、個人がドメイン名登録を申請できなければ、真に個人的なウェブページを作成することができず、「個人」のオンラインサービスや取引を行うこともできず、多くの優れたビジネスチャンスが失われることになります。
第三に、ドメイン名の個人登録を開放することは、電子商取引の活発かつ繁栄につながります。従来の商取引に対する電子商取引の利点は非常に明白であり、販売業者のコストを節約できるだけでなく、その低価格は消費者、特に若者の間でも非常に人気があります。したがって、改革開放の初期段階で、個人がドメイン名を登録できるようにする「自由市場」を構築し、オンラインでの「自営業者」の発展を促進する勇気を持つこともできるかもしれない。
Chen Jian准教授は、CNドメイン名の個人登録は個人の利益に関わるだけでなく、社会、国家、国際インターネットとの統合にとっても大きな意味があると述べた。インターネットの発展の歴史を見てみると、世界中のほとんどのウェブサイトは個人によって開設され、運営されています。しかし、我が国の個人ドメイン名登録に関する「実施規則」の規定は「行政措置」と矛盾するため、現実にドメイン名登録を申請する個人に多くの混乱と不便をもたらしています。
インタビューの最後に、陳建准教授は、ドメイン名の実名制対策が基本的に効果を上げている現状において、我が国のドメイン名管理機関である工業情報部が独自の提案を行った。テクノロジーと中国インターネットネットワーク情報センターは緊密に連携して、関連する規制と政策をできるだけ早く改訂し、CNドメイン名登録における個人の正当な権利と利益を明確に保護し、CNドメイン名登録を個人に正式に開放する必要があります。できるだけ。