国際女性デーに半日休暇を取ることは合法ですか? 国際女性デーの半日休暇に関する新しい規定は以下のとおりです。それについて一緒に学ぶことができます。
3月8日の国際女性デーは、「国民の祝日及び記念日の休日に関する規則」第3条により、女性の日は一部の国民の祝日とされており、女性の祝日は「法定休日」となっています。半日休暇」。
女性の日には残業代は支給されるのか? 「労働社会局レター[2000]第18号」によると、一部の国民が休暇をとっている休日中、社会や単位が主催する祝賀行事に参加し、通常通り勤務する従業員には残業代が支払われるべきである。賃金は支払われますが、残業代は支払われません。
休日が土曜日または日曜日に当たる場合、部隊が従業員に時間外労働を手配する場合、休日の時間外労働賃金は法律に従って支払われるものとします。
「賃金総額構成規程」により、女性の日に事業主が女性従業員に支払う手当は賃金総額に算入されません。