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公的募金情報
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回答:公的資金調達の状況
慈善法第 72 条および第 73 条は、慈善団体が一般に公開する情報の内容と時期を規定しています。 これらの規制によれば、慈善団体には情報を一般に公開するための次の要件があります。 1 つ目は、憲章と意思決定、実施、監督機関のメンバーに関する情報を開示することです。
慈善団体の名称及び住所、組織形態、設立目的、事業範囲、財産の出所及び構成、意思決定機関、執行機関及び監督機関の構成、責任及び構成員情報、その他記載事項等定款に記載されています。 上記の情報に重大な変更があった場合、慈善団体は適時に公開するものとします。 2つ目は、年次業務報告書及び財務会計報告書を公表することです。
報告書には、慈善団体の年間募金と寄付の受け入れ、慈善財産の管理と使用、慈善プロジェクトの実施、慈善団体のスタッフの給与と福利厚生が含まれるものとする。
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